カウンセラー資格認定・更新規定細則

  1. 資格認定委員会
    • 資格認定委員会は、必要に応じて開き、その時点までに提出された資料を審査する。
    • 申請された資料は、資格認定委員会の担当委員(2名以上)で審査し、その結果を理事長に具申して委員会において認定することができる。
  2. カウンセラー・サブカウンセラーの研修義務と資格の更新
    • カウンセラー・サブカウンセラーは常にカウンセリングの実践や研修に努めなければならない。
    • カウンセラーは5年毎にこの資格の更新をしなければならない。更新の手続きは以下に定める。
      • 5年間のカウンセラーとしての実績書(書式は自由)、または最も新しいカウンセリングテープとその逐語記録を、資格認定委員会に提出し審査を受ける。
      • 更新期間は、資格認定期限前1年間とする。
      • 更新料は1万円とする。
      • 更新が認められれば「カウンセラー認定添え書き」を提出し、認定期間の更新を受ける。
    • サブカウンセラーの更新は、カウンセラーの規定に準ずる。
      • 更新料は3千円とする。
  3. 資格認定不可の場合
    • カウンセラー・サブカウンセラーの資格認定委員会審査で認定不可の場合は、新たにカウンセリングテープとその逐語記録の再提出を認め、再審査を行うことができる。
    • 再提出期間は最初の申請から1年以内とする。
    • 期間内での再提出の申請料は必要としない。
  4. 更新手続き等で資格を取り消されたものが再度資格申請する場合
    • 取得単位の証明書類は不要とする。
    • それ以外は資格更新の手続きに準じる。
  5. 資格認定委員会委員名
    資格認定に関する規約に基づき、2018年4月29日の総会において下記のとおり理事長より選定され、承認された。
    理事長 稲葉  聡
    副理事長 江口 昇勇
    事務局長 水野 康樹
    筆頭理事 渡辺  隆

付則1)更新料の内訳は資格認定委員会70%、協会20%、事務局10%とする。

PDF資料:カウンセラー資格認定・更新規定細則 (H25)

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